子育てをしながら仕事をするとなると、保育園のお迎えやイベントなど様々な面で通常勤務が難しいこともあります。
今回は、仕事時間を調整する制度の中でも、時短勤務について考えてみました。
子育てと仕事を両立する時短勤務
女性の社会進出が当たり前となった現代では、働きながら子育てをしているママがたくさんいます。
実際に「時短勤務」で働いている女性や知人が身近にいるという方もいらっしゃると思います。
しかし自分が当事者でない場合、この時短勤務が法律によって定められているものだということや、企業によって独自のものもあるということまで知っている人はあまりいないのではないでしょうか。
ここでは、「子どもができたら将来は時短勤務で子育てしながら働きたい」とお考えの方に、法律で守られている時短勤務とは一体どういうものなのかご説明していきたいと思います。
時短勤務は改正育児・休業法で定められている!
3歳未満の子どもを養育している労働者は時短勤務ができる
改正育児・休業法の第23条で、「事業主は3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければなりません。」と定められています。
ただし、1日の所定労働時間が6時間を超えて週3日以上働いており、雇用された期間が1年以上である労働者に限ります。
この条件に当てはまる場合は、正社員に限らず時間給契約のパートタイマーの方にも法律が適用されます。
この制度によって、会社は短時間勤務ができる制度を作っておかなければならないことになっています。
短縮後の労働時間は原則1日6時間(5時間45分~6時間)
この法律の中で言う時短勤務は、通常の所定労働時間が8時間の場合に、短縮後の所定労働時間を原則6時間にするということです。
会社によっては通常の所定労働時間が7時間 45分というところもあるので、その場合は5時間45分に勘案して定めることができます。
例えば、通常の労働時間が午前9時~午後6時までの8時間労働(休憩1時間)の場合は、時短勤務にすると午前9時~午後4時や、午前10時~午後5時等(休憩1時間、労働時間6時間)になります。
時短勤務にした場合、給与はどうなるの?
短縮された時間分給与も減るのが一般的
改正育児・介護休業法においては、条件に該当する労働者に時短勤務の措置を講じることが義務化されていますが、賃金の保障までは定められていません。
このため、短縮された労働時間分の給料は支払われない会社がほとんどのようです。
ただ、この法律では事業主に対して、育児や介護を理由に時給や基本給を減額することは認めていないため、不当に給与が下がるということはありません。
時間給契約で雇用されている場合は、単純に短縮された分給与が減ると考えていいでしょう。
しかし、時短勤務について明確な給与計算方法が定められているわけではないため、あくまでも一般的な概算の計算方法についてご参考までにご紹介します。
時短勤務時の給与は、おおよそ基本給×3/4
通常の所定労働時間が8時間の場合、週5日勤務×4週間=160時間/月、働いていることになります。
これを時短勤務の6時間にした場合、週5日×4週間=120時間/月に変わるため、1か月で40時間勤務時間が減ることになります。
つまり、時短勤務時の給与=(通常勤務時の基本給+諸手当)×(120時間/160時間)となり、おおよそ3/4になると考えられます。
また、基本給の減額は認められていませんが、賞与や昇給等の査定評価時においては時短勤務を考慮することは不当な扱いとはされていないため、全体的に所得が下がる可能性が大きいといえるでしょう。
企業によって規定は様々ですので、自分が時短勤務にしたあとは給与や賞与はどうなるのか、よく確認する必要があります。
短時間勤務制度を使って、仕事と子育ての両立を
このように、時短勤務は国によって定められた法律により守られている制度であります。
働きながら子育てがしたいと考えている方は、自分が時短勤務をすることができる条件に当てはまっているか確認してみましょう。
給与については通常時よりも下がるというのが一般的であり、給与計算方法などの具体的な規定については企業によって様々です。
また、改正育児・介護休業法に基づいたものではなく、企業が独自に時短勤務制度を設けている場合もあります。
企業独自の時短勤務を利用して給与が減ると、差し引かれる年金保険料も下がるため、将来の年金受給額も下がってしまいます。
しかし改正育児・介護休業法に基づく時短勤務の場合は、通常時と同じ金額の保険料を払っているとみなし、将来の年金受給額を減らさない特例措置があります。
自分の会社では時短勤務制度がどのようになっているのかよく確認して納得したうえで利用し、子育てと仕事の両立をはかっていきましょう。