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「新婚だけど離婚したい!」そう思ったら考えたい法律・手続きの事

「この人と結婚したい!」そう思って結婚し、楽しい新婚生活を夢見ていたのに新婚早々に「離婚したい!」と思う人も実はいるのではないでしょうか?

今回は、新婚でも離婚したいと考えた時、行動する前に考えておきたい手続きなどについて調べていきたいと思います。

こんなはずじゃなかった!?新婚当初の理想と現実のギャップ

こんなはずじゃなかった!?新婚当初の理想と現実のギャップ

どうして離婚したくなるの?「離婚」に繋がる事情とは?

生活習慣の考え方や価値観が、実際暮らしてみて違い過ぎた

人にはそれぞれの生活のリズムや、譲れない事が様々あると思います。

例えば、食器の洗い方や食べた後の後かたづけ、部屋の掃除や整理整頓の仕方、洗濯のやり方など細かいことから大まかな事まで自分のやり方や考え方があります。

お互いが実家暮らしだと家族の誰かがやっていてくれていたりサポートがあったが、いざ自分1人で家事をやろうにも要領を得なかったり、どちらか任せになってしまいがちです。

1人暮らしが長いと自分の中で決まったルールや家事の順番なども定着していて、いざ新婚生活を始めた時に2人の暮らしぶりの違いに困惑してしまう事もあると思います。

きちんと2人で細かくその都度話し合えれば問題ありませんが、どちらか一方が協力的でなかったり小さなことだからと我慢してしまうと、毎日の生活の事なのでストレスもたまり、雰囲気や関係の悪化にも繋がってしまいます。

お金の使い方や価値観などが違った

付き合っていた頃はそれほど気にならなかったお互いのお金の使い方が、結婚をして生活していくとなると話が変わります。

気前がいいと思っていた振る舞いも、結婚してからは共同のお金になるのでやめて欲しいと思う様になったり、趣味や友人関係にはお金を惜しまずかけていた事が結婚を機に出来なくなるなど、結婚して生活していく内に金銭の問題は必ずといっていいほど浮上すると思います。

お互いの価値観と使い方を妥協し合い上手くすり合わせる事が出来るのが1番ですが、金銭の話はデリケートな部分でもあるので、新婚の内はなかなか話せず、知らず知らずのうちに埋めようのない溝を作ってしまう事も考えられます。

また、共働き夫婦・専業主婦(主夫)など働き手の違いでもお金の問題は出てきます。

結婚後も共働きだと、独身の感覚が抜けず貯金の仕方などでお互いが不満に思うきっかけになりかねませんし、逆に専業家庭だと強くお金に対する打診がし辛く苦しくなってしまうなど、様々な事情があげられます。

その他に、結婚後に知ったパートナーのギャンブル癖なども悩みの種になるでしょう。

結婚を機に相手が変わってしまった

結婚前はマメだったのが、結婚したら何もしてくれなくなり不満を持つ人も多いのではないでしょうか?

結婚してずっと一緒にいれる安心感から、「いるのが当たり前・やってくれて当たり前」などの慢心が夫婦関係を冷めさせてしまう要因にもなります。

また、独身時代とは違い全てが自分本位で進める事も出来ないのが、苦痛に感じてしまう場合もあります。

その他、付き合っている相手にはよく思われたいと考える人もいると思いますが、結婚を機に素の自分を出したが受け入れてもらえない(受け入れられない)なども離婚に繋がる原因となると思います。

離婚したいと思ったら!行動する前に考えたい手続きや法律

新婚だけどスピード離婚したい!早期離婚のメリット・デメリット

新婚だけどスピード離婚したい!早期離婚のメリット・デメリット

まず、新婚早々に離婚をすると時間を無駄にしないので次に向けてのリスタートが早くなります。

また、子供が出来てからだと子供の将来や心に傷を残したくないなど、なかなか離婚には踏み切れなくなると思います。

子供がいない内ならば親権や養育費などの手続きを考えずに済むのに加え、再婚に向けても身軽に動けますし、相続の問題も出てこないのも早期離婚のいい所と言えます。

その他、DVやモラハラの被害があった場合は、すぐに逃げ出すことで被害の拡大を防げるメリットもあります。

しかし早期離婚にはデメリットもあり、不貞行為や暴力などの原因があれば周囲からもしょうがないと思われますが、性格や生活習慣の不一致などでは「話し合い不足・我慢が足りない」など厳しい評価になってしまいます。

特に、結婚式などのお披露目をしている場合は、祝福してくれた親族や友人を悲しませたり、気まずい思いをさせてしまう事になってしまうのも、早期離婚のデメリットと言えるでしょう。

また、良く話し合いもしないまま感情的に離婚を決めてしまうと、次に生かせる事もなく、自己分析ができないまま同じ失敗を繰り返してしまう可能性も出てきます。

離婚したいのにできない事も!?認められるケースとは

離婚したいのにできない事も!?認められるケースとは

お互いに話し合いをした上で離婚をする「協議離婚」であれば、特に離婚の理由は問われません。

しかし、離婚調停や離婚裁判など裁判所と進める場合や、弁護士に相談する場合、実は離婚が認められないケースもあります。

法律上、裁判所が離婚を認めるのは、下記の5つに当てはまる場合です。

不倫(不貞行為):夫婦関係が成り立っているのに、他の異性と肉体関係を結んだ場合

悪意の遺棄:正当な理由もなく、夫婦の生活を拒む場合(生活費を入れない、同居しない、働けるのに働けないなど)

生死の不明:3年以上、パートナーが生きているか、死んでいるか確認できない場合

強度の精神疾患:パートナーの精神疾患が重度であり、回復の見込みがない場合

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦として生活できており、不倫をしたり、精神疾患を患っている場合でなければ、最後の「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまるかどうかが争点になります。

実際、裁判所が認める離婚の大半が、この理由によるものです。

では、婚姻を継続しがたい重大な事由とはどんなものがあるのか、一例をご紹介します。

DV、パートナーの暴力

アルコール、薬物などの中毒

セックスレス、性交不能、性的異常などセクシャルな問題

育児放棄、ネグレクト、子供への虐待

過度な宗教活動

犯罪行為をした、服役している

別居生活が長年に渡り、すでに婚姻関係が破綻している

極端な正確な不一致

ケンカが絶えない

働きもせず、家事も一切しない

両親との不仲、親戚づきあいの拒否

自分の両親に対する悪口・否定

家計を脅かす程度の浪費

特に、8番目以降は一般的な家庭でも悩むことが多い問題ですから、このような理由で離婚したいと思っている方は、朝廷や裁判でも認められる可能性があります。

ただし、どの様な理由であったとしても、相手の行為を証明する証拠が非常に重要視されるため、離婚を前向きに考えるのであれば相手に知られずに証拠を集めておきましょう。

不貞行為はもちろん、家庭内での問題も毎日日記をつけて記録をしたり、録音をする、LINEやメールの内容を残すなど、相手の行動を立証するカードはたくさん集めておいた方が有効です。

離婚の前に確認しよう!手続きや取り決めについて

離婚の前に確認しよう!手続きや取り決めについて

子供も居らず、お互い離婚に同意している場合は、離婚届に必要事項の記入と署名と捺印をして市町村に提出して協議離婚が成立となります。

期間に限らず、夫婦として同居期間に共同の貯金や積立をしていた場合は、財産分与の分配を取り決める必要があるので必ず話し合いましょう。

また、不貞行為(肉体関係のある不倫)やDV、モラハラなどが原因の場合は、慰謝料請求の話し合いも必須事項です。

一方が離婚の話し合いに応じない場合も、双方離婚の方向で進めている場合も、個人同士ではどうしても感情的になってしまったり、分からない部分が出てきて後から揉める原因になりかねませんので、法的な部分は弁護士に任せた方がスムーズです。

また、子供がいる場合は「親権はどっちがもつか」「養育費の額と支払方法と日時」「面会の頻度」など細かく決め、公的役場または弁護士などに依頼し「公的証書」に残しておく事も、養育費の支払いが滞った場合など差し押さえが可能になるので検討すると良いと思います。

また、どちらかが離婚に難色を示した場合は、「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てる事となります。

離婚調停は、裁判所の調停委員の方が間に入り、双方の話を聞いて仲介をしてくれる方法です。

この時、いくら離婚したくとも積極的に離婚を進めるのでなく、考えなおす方向で話をされる事もあるので、自分の気持ちをよく考える必要も出てきます。

なお、離婚調停はあくまでも話し合いなので、まとまらなかった場合は裁判で争う事になります。

裁判まで行うと泥沼化してしまい、綺麗に別れることが出来なくなってしまうので、できれば当事者間の「協議離婚」か、家庭番所の「離婚調停」で終了させたいところです。

せっかくの縁を大事に!離婚したいと考えたら深呼吸して確認を

せっかくの縁を大事に!離婚したいと考えたら深呼吸して確認を

喧嘩をしたりイライラしているとつい感情的になりがちですが、そんな時こそ冷静になって何が不満でどうしたいのか書き出し、パートナーと話をする事が大切です。

新婚とは言え、元は他人同士の共同生活で思いやりや言葉にしないと、伝わらない事はたくさんあります。

「言わなくてもわかる」「察して欲しい」などお互い言い分はあれど、離婚を考える前にとことん話合いせっかくの縁を大切にしましょう。