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妊娠時の産休・育休はいつから取れる?手続き前の注意点まとめ

結婚して、夫婦になり、赤ちゃんを授かることはとても喜ばしい事ですが、喜びと共に、体の変化に戸惑う人や、不安に思う人も多いかと思います。

仕事をしていると、通勤方法や、働き方、職場への報告タイミングなど考える事も増えていきますし、出産後も職場に復帰を考えているのなら、産休や育休の手続きも必要になってくるかと思います。

では、産休と育休はいつから取れて、どの様な手続きが必要になるのでしょうか?

ここでは、産休と育休の取れる時期と、手続きの前に気を付けておきたいことをまとめていきたいと思います。

いつから取れる?条件はあるの?実は知らない産休制度!

いつから取れて条件はあるの?実は知らない産休制度!

産休とはいったいどんな制度なのでしょう?

いつから取れて、どんな取得条件があるのか、産休中の給料は支払われるのか、手続きする際の注意点を考えていきます。

産休とは誰のためのどんな制度?

正式には「産前産後休業」といいます。

仕事をしている女性が、妊娠中の母体の保護と落ち着いて出産に臨むのを目的に、出産前と出産後に取得出来る休暇の事です。

産休は労働基準法に定められているので、出産を控えている働く女性は誰でも取得する事が出来ます。

産前・産後では取れる期間が違った!産休の期間について

1.産前休業はいつから取れる?

単体児の場合、出産予定日の6週間前から取得する事が出来ます。

双子や多胎妊娠の場合、出産予定日の14週間前から取得が可能です。

仮に、出産が予定日を過ぎてしまっても、予定日を基準にして決められているので、出産するまで休業して大丈夫です。

しかし、産前休業は必ずしも取らなければいけないという、法律はありません

あくまでも、労働基準法の中で「出産予定の女性が休業を請求した時には、就業させてはいけない」と定められているにすぎません。

その為、体調を考慮し、医師や職場の方と相談して許可が下りれば、出産予定日ぎりぎりまで働く事も可能になっています。

仕事内容や経済的な面からギリギリまで働きたいという場合は、職場と相談した上で、時短勤務や体調に合わせた働き方を検討しましょう。

2.産後休業はいつまでの期間をいう?

産前休業とは違い、必ず取得しなければいけないのが産後休業です。

雇用主は、労働基準法上で産後8週間の間は、産後の女性を働かせてはいけないと決められています。

また、出産した日の翌日から8週間になるので、予定日を過ぎてしまったからと言って、産後休業期間が短縮されることはありません。

ですが、出産を終えた女性本人による希望で、産後6週間経過していて、医師が働いても問題ないと判断が下れば再び仕事に復職する事も可能です。

つまり、労働基準法によって決められている産後休業の期間は、最短で出産翌日から6週間、最長で8週間になります。

産休は誰でも取れる?取得の条件はあるの?

産休は、アルバイト・パート・派遣社員などの雇用形態に関係なく、労働についていて、出産する女性本人であれば誰でも取得が可能です。

産休取得に関する条件も特になく、勤続年月も関係がないので、働き始めてすぐに妊娠が発覚しても、気兼ねなく産休を取得出来ます。

産休中の給料は出ない!?救済の制度はあるの?

産休中の給料は出ない!?救済の制度はあるの?

雇用主側は、産休中の女性に給料を支払わなければいけない決まりはありません。

つまりほとんどの場合、産前産後休業を取得している間は収入が0になるということです。

産前産後と合わせて約3か月もの間、お給料が支払われないのは、これから赤ちゃんを迎え入れる側としては不安でしかないと思います。

その為に、「出産手当金」と「出産育児一時金」という救済制度があります。

2つの制度について、詳しく見ていきましょう。

出産手当金はどんな制度?どこが管轄している?

出産手当金は、産休中の無給期間の経済的な援助の為の制度です。

この制度は、国や自治体が行っている制度とは違い、各健康保険組合が実施しています。

その為、自営業などで国民健康保険に加入されている方は、受け取ることはできません。

一般企業の方は勤務先の健康保険組合から、国家・地方公務員の方は共済組合から、出産手当金が申請により支払われます。

受給の条件として、下記の3つの事項がありますので、条件に当てはまっている方は申請手続きを行いましょう。

出産手当金の受給資格

  • 社会保険(健康保険または共済保険)に加入している事
  • 出産を機に退職の場合、1年以上保険に加入している事
  • 就労1年未満だが、産休・育休後に復職を前提としている事

出産育児一時金はどんな制度?

妊娠や出産は、普通の病気とは扱いが違うので、保険は適用されず、分娩費や出産前後の入院費はどうしても高額になってしまいます。

その為、出産した際に出産育児一時金として経済的支援をするという事が国の制度となっています。

支給額は、赤ちゃん1人につき42万円支給されます。

出産育児一時金は、国民健康保険もしくは社会保険に加入していて、妊娠4か月を過ぎていれば利用が可能です。

直接支払制度と受取代理制度の2つの受け取り方があります。

出産育児一時金の受け取り方1.直接支払制度

直接支払制度は、保険組合が直接、出産する病院に出産一時金を支払う制度になっています。

退院の際、一時金で足りなかった金額を支払う、または一時金より少ない金額だった場合、差額請求をすれば差額分が戻ってきます。

手続き自体は出産する病院で、直接支払制度の合意書に記入し提出し、出産時に保険証を病院の窓口に提出するだけで、後は病院の方で手続きをしてくれるので手間がかかりません。

注意点として、直接支払制度を実施していない病院もあるので必ず産院に確認が必要です。

また、出産費用が一時金を下回った場合、差額請求は加入している保険に申請を出す形となります。

出産育児一時金の受け取り方2.受取代理制度

受取代理制度は、直接支払制度を実施していない病院の為の制度です。

直接支払制度と違う点は申請方法のみで、病院に直接出産一時金が支払われる点は変わりありません。

手続きは、加入している保険から、受取代理制度の申請書を受け取り、出産予定の病院で必要事項を記入して貰い、出産2か月前に加入している保険に提出します。

後は、直接支払制度と同じで、出産時に病院に保険証を提出し、退院時に一時金を上回れば差額を支払い、下回れば、後日請求する事になります。

育児の為に休暇を!いつから取れてどんな制度になっている?

育児の為に休暇を!いつから取れてどんな制度になっている?

次は、出産した後の子育て期間のお休みである「育休」についてです。

育休とは何か、いつからいつまでの期間を言うのか、取得する為の条件、育休中の給料の支払い、手続きに関して気を付けたい事はあるのか見ていきましょう。

育児休業はパパも取れます!

育休は正式には、「育児休業」と言います。

労働者が、子供を養育するために休業できる制度になっているため、産前産後休業とは違い、女性だけでなく、男性も取得が可能です。

その他、ママが育休中では、パパは育休を取得出来ないと思われがちですが、夫婦で同時に育休を取得することも出来ます。

育児休業の期間はどれくらい?実は延長も出来た!

女性の場合、産後休業終了日(子供を出産した翌日から8週間)の翌日から、育児休業が開始されます。

男性の場合、産後休業がないので子供が生まれたその日から、育児休業が取れます。

期間は、基本的に子供の1歳の誕生日の前日となっていますが、保育園の空きがなく入所出来ない、子供の養育者が肉体的・精神的に1人で子供の養育が困難な場合に限り、1歳6ヵ月までの延長が認められています。

2017年10月以降は、1歳6ヵ月になっても保育園などの預け先が確保できない場合は、2歳まで追加で延長する事が出来る様になりました。

その他に、延長の申請の時に注意したいのが、日付です。

「育休期間の終了日が、子供の1歳の誕生日の前日で終了します」という証明が必要になります。

これは、育休の申請を行う際に、育休の期間の記載があると思うのでよく確認することが必要です。

仮に3月2日産まれならば、3月1日が育休の終了日となります。

また、保育園の入所不可に関しても、「3月1日の段階で保育園に入れません」との証明が必要になります。

たったの1日ですが、日付がずれているだけで育休の延長が出来なくなってしまうのでしっかりと確認し、申請しましょう。

育休には取得の条件があった!

育児休業は男女ともに取得可能ですが、その他に、以下の条件に当てはまる事が必須条件となります。

育児休業の申請資格

  • 1年以上、同一の事業主のもとで雇用されている
  • 子供が1歳になったその後も、出産前と同様に雇用されることが見込まれている
  • 週の就業日数が3日以上である
  • 期間契約の場合、子供が2歳になる前々日の段階で、期間が満了になっても、契約が更新されることが明らかになっている
  • 日々雇用(1日毎の雇用契約・日雇い)ではない

育休中の給料はでなかった!保障制度は「育児休業給付金」に頼ろう

育休中は、産休中同様に給料の支払いの義務はありません。

無給期間の経済的援助の為、各健康保険組合が実施する「育児休業給付金」の申請をする必要があります。

育児休業給付金は、育休中による無給状態の期間の生活を支援するために、加入している雇用保険から給付金が出る制度となっています。

また、育児休業給付金を受ける際には、下記の条件を満たしていることが必須です。

支給の対象外になる条件もありますので、必ず両方を確認しましょう。

育児休業給付金の受給資格

  • 65歳未満の雇用保険に加入する方で、育児休業する前の2年間の中で「1ヵ月に11日以上勤務した月」が12ヵ月以上あること
  • 育児休業中に、賃金の80%以上を勤務先から支給されていない事
  • 対象期間中に育児休業している日数が20日以上ある事(育児休業終了月は除外する)

育児休業給付金の受給対象外

  • 自営業や専業主婦の方(雇用保険に加入していないため)
  • 妊娠中に退職する方
  • 育児休業に入る段階で、終了後に退職が確定している方
  • 育児休業を取得せず、産後休業後にすぐ復職する方

産休から育休までに必要な手続き!

産休から育休までに必要な手続き!

会社に妊妊娠の報告をし、必要書類を提出すれば、代理で申請手続きを行ってくれる場合が一般的になっていますが、自分で申請をしなければならない事もあります。

そんな時、焦らず出産に備えられる様に、必要な手続きを確認し、気を付ける事などを見ていきたいと思います。

1.産前産後休業の手続き

出産後に職場への復帰を希望する方が、職場に対して申請手続きを行います。

出産予定日が明確になったら、安定期を目安に会社に報告し、産休の制度を利用したい事、育休後に職場復帰したい事を伝えます。

手続きとしては、「産後産前休業取得申請書」を記入し会社に提出します。

この申請をすることにより、産休中の社会保険料が免除してもらえます。

2.出産手当金の手続き

国民健康保険以外の保険を利用している方で、条件に当てはまる方は申請が可能です。

産休開始翌日~2年以内に申請が必要となります。

産後56日以内に申請すれば、産前産後分をまとめて支給することも可能です。

手続きは、申請書に必要事項を記入(産院での医師や助産師などに記載して貰う事もある)し、提出します。

提出先に関しては企業により違ってくるので、必ず職場の方か、加入している健康組合に提出方法を確認して下さい。

3.出産育児一時金の手続き

国が実施している制度ですので、出産する方であれば誰でも申請することができます。

直接支払制度を利用する方は、出産をする産院で、必要事項を申請書に記入し、産院に提出しましょう。

産院での申請書の記入だけなので特に期限はなく、出産翌日から2年以内に申請をすればOKです。

退院時や退院が間近になったら、病院のスタッフから手続きの案内をしてもらえるでしょう。

また、受取代理制度を利用する方は、加入している保険組合に必要事項を記入した申請書を提出します。

受取代理制度は、出産2か月前までの事前申請が必要ですので、余裕をもって準備してください。

4.育児休業の申請手続き

乳幼児の子育てのために出産後にお休みがほしいというパパ・ママは、会社に手続きを行いましょう。

育児休業を取得する1ヵ月前までに、「育児休業等取得者申請書」を勤務先に提出します。

出産が予定日より早まったり、病気などのやむを得ない事情に限り、1週間前までの申し出が出来ます。

産休と合わせて育休を取得したい場合は、あらかじめ産休の手続きとまとめて申請すれば手間が省けます。

5.育児休業給付金の手続き

育休を取得する方は、その間支払われない給料の補填として、保険組合が行う育児休業給付金の申請が可能です。

「育児休業給付受給資格確認票」と「育児休業給付金支給申請書」を記入し、勤務先もしくは、直接管轄のハローワークに提出します。

企業を通してハローワークに申請書を提出するのが主流ですが、必要書類は企業側が準備するが、申請は自身で行うという企業もあるので確認をしましょう。

申請の期限は、育児休業開始から4か月経過する日が属する月末までとなります。

例として、育児休業開始が3月10日なら、提出期限は3月10日~7月末日(4か月後)となります。

妊娠したら慌てず1つずつ確認と手続きを!

妊娠したら慌てず1つずつ手続きを!

女性は妊娠して、体の変化に戸惑いながら仕事に取り組んでいる人も多いかと思います。

各企業によって、必要な書類や、企業側が代理で手続きしてくれる範囲など様々かと思います。

仕事に手続きにと慌てる事無く、まず職場の方に、「必要な書類はなにか」「いつまでか」「どこに提出すればいいのか」など詳しく話を聞き、産前休業に入る前に一通り書類を用意し、落ち着いて期限が早いものや、重要なものの順で1つずつ手続きをしていく事が、慌てる事無く手続きを済ませる上でとても大切な事となります。