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薬を買ってお金が戻る!?セルフメディケーション税制と医療費控除のハナシ

2017年1月から始まったセルフメディケーション税制が、大きな話題となっており、医療費の控除が身近な存在になりました。

しかし、名前は聞いたことがあるけれど、完全に理解できていない人も多いはず。

まずはセルフメディケーション税制がどんな制度なのかを知り、そのうえで、これまでの医療費控除との違いを解説していきます。

セルフメディケーション税制とはどんな仕組みなの?

セルフメディケーション税制ってなに?

セルフメディケーション税制ってなに?

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例に位置づけられており、特定の市販薬を購入したことに対して所得控除を受けられる仕組みです。

つまり、対象となっている市販薬を購入することによって、納めるべき所得税・住民税を減額することができます。

還付金の様に現金が戻ってくる訳ではなく、税金が安くなる制度ですので間違えのない様にしましょう。

対象となる市販薬はどれ?

対象となる市販薬はどれ?

セルフメディケーション税制で対象となっている市販薬は、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれます。

元々は医師の処方箋が必要な医療用医薬品だったものが、ドラッグストアなどで購入できる様になった薬のことを指します。

現在、厚生労働省で指定しているのは約1600品目の市販薬で、店頭やインターネット、パッケージで「セルフメディケーション税控除対象」などの表記がされています。

また、対象医薬品は購入時のレシートや明細書を見れば、一目で分かるようになっています。

セルフメディケーション税制を受けるには?

この減税措置を利用するためには、3つの基準をクリアしなければなりません。

まず、控除を受けられる人は、所得税・住民税を納めていることが前提です。

次に、1月~12月までの間に、年間で12,000円以上の対象市販薬を購入している必要があります。

そして、セルフメディケーション税制は適切な健康管理のもとで、医療用医薬品の代替として進める観点から行われている制度であるため、申告する人が以下のいずれかを受けていることが求められます。

  • 特定健康診査(メタボ検診)
  • 定期健康診査(事業主が実施するもの)
  • 健康診断(国保、保険組合等が実施するもの)
  • ガン検診(市区町村が実施するもの)
  • 予防接種

購入した医薬品は、世帯内なら一人がまとめて申請することできます。

申請者は所得税と住民税を納め、かつ上記のどれか1つでも受けている人なら、世帯主でなくても構いません。

また、購入者自身が申請する必要はなく、妻や子供が購入した医薬品を夫の確定申告で申請することももちろん可能です。

税金はいくら控除される?

控除計算の対象となる金額は、実際に対象市販薬を購入した合計額から、12,000円を差し引いた金額(上限88,000円)が適用されます。

例えば、対象医薬品を20,000円購入しており、所得税率20%・住民税率10%の家庭の場合、控除額の計算は下記の様になります。

【所得税の減税分】

(20,000円-12,000円)×20%=1,600円

【住民税の減税分】

(20,000円-12,000円)×10%=800円

【セルフメディケーション税制で受けられる減税合計】

1,600+800=2,400円

※所得税率、住民税率は所得によって変わります。
ご自身の世帯の税率が知りたい方は、国税庁の「No.2260 所得税の税率」や、住まいの市区町村のHPにある住民税のページを確認してください。

セルフメディケーション税制を受ける手続きは?

毎年、2月中旬~3月中旬までに行われる「確定申告」で申請すると、翌年の税金で控除が受けられる様になります。

確定申告では、上記の検診・予防接種等を受けたことの領収書または証明書(結果通知表など)と、対象市販薬を購入したときのレシート、領収書、明細書などの添付が必要になります。

尚、市販薬の購入を証明するレシート等は、「薬の名前」「金額」「対象医薬品である旨の表示」「販売店名」「購入日」の5点か記載されているものが有効です。

対象医薬品である旨の表示については、マークがついている、文字で表記されているなど購入店によって表示の仕方が異なりますので、手続きの際に確認しましょう。

【補足情報】

平成29年分の確定申告より、セルフメディケーション税制の明細書を提出することで、領収書の添付は必要なくなりました。

この明細書は、パソコンで確定申告書類を作成する際に、「医療費控除>セルフメディケーション税制の適用」で領収書の記載内容を入力するだけで簡単に作成でき、印刷すれば自動で出力されます。

ただし、購入店からもらった領収書は5年間保管が必要になるので、明細を出したからといって捨ててはいけません。

「明細を出す方は領収書の保管」「明細を出さない方は領収書の添付」と申告方法が異なりますので、どちらで提出するか決めてから書類を作成しましょう。

セルフメディケーション税制と医療費控除の違いは?

セルフメディケーション税制と医療費控除の違いは?

セルフメディケーション税制が画期的なのは、市販薬に対して12,000円以上の購入額で所得控除が適用されることです。

これまでの医療費控除は、医療機関を受診したときの医療費(世帯の合計)が100,000円以上であったときに適用が限られていました。

入院や手術など大きな病気・怪我の場合はその恩恵が受けられていましたが、風邪や虫歯治療などでしか病院に行かない一般世帯では利用できない控除の制度だったのです。

しかし、セルフメディケーション税制では100,000円という大きな出費でなくても所得控除が受けられる様になったため、医療費控除の制度が緩和されたといえます。

医療費控除が世帯の合計支払い額で考えられるのと同様に、特定の医療費控除に位置づけられているセルフメディケーション税制も世帯で購入した医薬品の合計額で算出されますので、この機会に覚えておきましょう。

セルフメディケーション税制と医療費控除どっちがお得?

2017年より新しく始まったセルフメディケーション税制、せっかくなら恩恵を受け、所得税控除を受けたいところです。

しかし、セルフメディケーション税制の優遇を受ける前に、押さえておきたいポイントがあります。

それは、「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」のどちらかしか受けられないという事です。

つまり、セルフメディケーション税制の所得税控除を受けるのであれば、医療費控除の申請はできません

そのため、どちらが自分にとってメリットとなるのか、しっかり考えることも大切なので、間違いのない選択をするようにしましょう。

セルフメディケーション税制の算出方法

セルフメディケーション税制の算出方法

具体例があったほうが分かりやすいので、仮に年収と年間に支払う医薬品を設定して考えていきましょう。

例)年収400万円で医薬品を年間20,000円の購入をした場合

年収400万円だと所得税は税率20%、住民税は税率10%が適用され、所得税の金額は800,000円、住民税は400,000円と算出されます。

この人がセルフメディケーション税制の恩恵を受ける場合、上記の「税金はいくら控除される?」で触れた時と同じ税率で仮定していますので、所得税1,600円と住民税800円の控除が受けられることになります。

【所得税の減税分】

(20,000円-12,000円)×20%=1,600円

【住民税の減税分】

(20,000円-12,000円)×10%=800円

【セルフメディケーション税制で受けられる減税合計】

1,600+800=2,400円

つまり、セルフメディケーション税制を受けなければ、支払うべき所得税は800,000円なのですが、恩恵を受けることで798,400円となるので1,600円を節約することができます。

また、住民税も本来は400,000円を納めるべきですが、セルフメディケーション税制の恩恵を受けることで399,200円となるので800円の節約になります。

所得税1,600円と住民税800円で、合わせて2,400円の減額をすることができます。

医療費控除の算出方法

医療費控除の算出方法

セルフメディケーション税制と同じ例を使って、医療費控除で節約できる金額を考えていきます。

例)年収400万円で医療費を年間で110,000円分の支払いをした場合

この人が医療費控除を利用する場合、下記の様な計算方法で控除額を算出することができます。

【所得税の減税分】

(110,000円-100,000円)×20%=2,000円

【住民税の減税分】

(110,000円-100,000円)×10%=1,000円

【医療費控除で受けられる減税合計】

2,000+1,000=3,000円

通常この例の人は、所得税800,000円と住民税400,000円を支払う必要がありますが、上記の計算から、所得税2,000円と住民税1,000円の控除が受けられることになります。

つまり、医療費控除を受けることによって所得税は通常より2,000円安い798,000円に、住民税は通常より1,000円安い399,000円となるため、合計3,000円の減額をすることができます。

どちらを申告するか、必ず計算を!

どちらを申告するか、必ず計算を!

セルフメディケーション税制と医療費控除の算出をして、上記の具体例では、医療費控除の方が節約できる金額が大きいという結果になりました。

しかし、各家庭によって市販薬にかかる費用と医療機関での支払い金額は違いますので、その年それぞれに対していくら支出したかによって、どちらがお得になるかは変わってきます。

「セルフメディケーション税制は年間12,000円」「医療費控除は年間100,000円」この金額を差し引いて、どちらの方が減税額が多いのかを考えてから、申告することが重要です。

セルフメディケーション税制によって私たちに新しい選択肢ができたのは間違いなく、これまで医療機関を受診しなければ医療費控除が受けられなかったのが、薬局で購入する市販薬でも控除の恩恵を受けられるようになりました。

みなさんにとって最良の選択ができるよう、ぜひ申告前にはしっかりと計算を行って、今回の記事で紹介したことをお役立ていただければ幸いです。

尚、セルフメディケーション税制の詳細や減税シミュレーターは、日本一般用医薬品連合会の特設ページで紹介されていますので、併せてご覧ください。